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Apache License, Version 2.0
Apache License Version 2.0、2004年1月 http://www.apache.org/licenses/
使用、複製、および頒布に関する条項
- 定義
「ライセンス」とは、このドキュメントの第1項から第9項までで定義している、 使用、複製、および頒布に関する条項を指します。
「ライセンサー」とは、著作権所有者、あるいは著作権所有者がライセンス付与 対象として認めた者を指します。
「法人」とは、行為者と、行為者を管理するか行為者により管理されるか行為者 共通の管理下にある他のすべての者とから成る連合体を指します。この定義にお ける「管理」とは、(i) 契約またはその他により、直接または間接的にこの法人 の指揮・経営を行う権限、または (ii) この法人の50%以上の株式の所有権また は (iii) 受益所有権を有することを指します。
「あなた」とは、本ライセンスにより付与される権利を行使する個人または法人 を指します。
「ソース」形式とは、ソフトウェアのソースコード、ドキュメントソース、設定 ファイルといった、変更を加えるのに好都合な形式を指します。
「オブジェクト」形式とは、コンパイルされたオブジェクトコード、生成された ドキュメント、他のメディアへの変換物といった、ソース形式の機械的な変換に より生じる形式を指します。
「成果物」とは、ソース形式であるとオブジェクト形式であるとを問わず、製作 物に挿入または添付される(後出の付録に例がある)著作権表示で示された著作 物で、本ライセンスに基づいて利用が許されるものを指します。
「派生成果物」とは、編集上の改訂、注解、推敲など、成果物を基にしていて全 体としてオリジナル著作物と呼べるような製作物全般を指します。本ライセンス では、成果物や派生成果物から分離できる製作物や、成果物や派生成果物のイン タフェースへの単なるリンク(または名前によるバインド)を、派生成果物に含 めません。
「コントリビューション」とは、成果物のオリジナルバージョンならびに成果物 または派生成果物への変更や追加も含めて、著作権所有者あるいは著作権所有者 が認めた個人または法人による成果物への組み込みを意図してライセンサーに提 出される著作物全般を指します。この定義における「提出」とは、成果物を論じ たり改良するためにライセンサーまたはその代理者により管理される電子的メー リングリスト、ソースコード管理システム、問題追跡システムといった、電子的 方法、口頭、または書面で、ライセンサーまたはその代理者に情報を送ることを 指します。ただし、著作権所有者が書面で「コントリビューションでない」と明 示したものは除きます。
「コントリビューター」とは、ライセンサーおよびその代理を務める個人または 法人で、自分のコントリビューションがライセンサーに受領されて成果物に組み 込まれた者を指します。
- 著作権ライセンスの付与
本ライセンスの条項に従って、各コントリビューターはあなたに対し、ソース形 式であれオブジェクト形式であれ、成果物および派生成果物を複製したり、派生 成果物を作成したり、公に表示したり、公に実行したり、サブライセンスした り、頒布したりする、無期限で世界規模で非独占的で使用料無料で取り消し不能 な著作権ライセンスを付与します。
- 特許ライセンスの付与
本ライセンスの条項に従って、各コントリビューターはあなたに対し、成果物を 作成したり、使用したり、販売したり、販売用に提供したり、インポートした り、その他の方法で移転したりする、無期限で世界規模で非独占的で使用料無料 で取り消し不能な(この項で明記したものは除く)特許ライセンスを付与しま す。ただし、このようなライセンスは、コントリビューターによってライセンス 可能な特許申請のうち、当該コントリビューターのコントリビューションを単独 または該当する成果物と組み合わせて用いることで必然的に侵害されるものにの み適用されます。あなたが誰かに対し、交差請求や反訴を含めて、成果物あるい は成果物に組み込まれたコントリビューションが直接または間接的な特許侵害に 当たるとして特許訴訟を起こした場合、本ライセンスに基づいてあなたに付与さ れた特許ライセンスは、そうした訴訟が正式に起こされた時点で終了するものと します。
- 再頒布
あなたは、ソース形式であれオブジェクト形式であれ、変更の有無に関わらず、 以下の条件をすべて満たす限りにおいて、成果物またはその派生成果物のコピー を複製したり頒布したりすることができます。
- 成果物または派生成果物の他の受領者に本ライセンスのコピーも渡すこと。
- 変更を加えたファイルについては、あなたが変更したということがよくわか るような告知を入れること。
- ソース形式の派生成果物を頒布する場合は、ソース形式の成果物に含まれて いる著作権、特許、商標、および帰属についての告知を、派生成果物のどこ にも関係しないものは除いて、すべて派生成果物に入れること。
- 成果物の一部として「NOTICE」に相当するテキストファイルが含まれている 場合は、そうしたNOTICEファイルに含まれている帰属告知のコピーを、派生 成果物のどこにも関係しないものは除いて、頒布する派生成果物に入れるこ と。その際、次のうちの少なくとも1箇所に挿入すること。(i) 派生成果物 の一部として頒布するNOTICEテキストファイル、(ii) ソース形式またはド キュメント(派生成果物と共にドキュメントを頒布する場合)、(iii) 派生 成果物によって生成される表示(こうした第三者告知を盛り込むことが標準 的なやり方になっている場合)。NOTICEファイルの内容はあくまで情報伝達 用であって、本ライセンスを修正するものであってはなりません。あなたは 頒布する派生成果物に自分の帰属告知を(成果物からのNOTICEテキストに並 べて、またはその付録として)追加できますが、これはそうした追加の帰属 告知が本ライセンスの修正と解釈されるおそれがない場合に限られます。
あなたは自分の修正物に自らの著作権表示を追加することができ、自分の修正物 の使用、複製、または頒布について、あるいはそうした派生成果物の全体につい て、付加的なライセンス条項または異なるライセンス条項を設けることができま す。ただし、これは成果物についてのあなたの使用、複製、および頒布が、それ 以外の点で本ライセンスの条項に従っている場合に限られます。
- コントリビューションの提出
特に断りがない限り、あなたが成果物への組み込みを意図してライセンサーに提 出したコントリビューションは、付加的な条項がなければ、本ライセンスの条項 に従うものとします。上述の規定にかかわらず、そうしたコントリビューション に関してあなたがライセンサーと結んだかもしれない別のライセンス契約の条項 を、ここで無効にしたり修正したりすることはありません。
- 商標
本ライセンスでは、成果物の出所を記述したりNOTICEファイルの内容を複製する ときに必要になる妥当で慣習的な使い方は別として、ライセンサーの商号、商 標、サービスマーク、または製品名の使用権を付与しません。
- 保証の否認
適用される法律または書面での同意によって命じられない限り、ライセンサーは 成果物を(そしてコントリビューターは各自のコントリビューションを)「現状 のまま」提供するものとし、明示黙示を問わず、タイトル、非侵害性、商業的な 使用可能性、および特定の目的に対する適合性を含め、いかなる保証も条件も提 供しません。あなたは成果物の使用や再頒布の適切性を自分で判断する責任を持 つと共に、本ライセンスにより付与される権利を行使することに伴うすべてのリ スクを負うことになります。
- 責任の制限
いかなる条件および法理論においても、不法行為(過失を含む)、契約、または その他いかなる場合でも、適用される法律または書面での同意によって命じられ ない限り、コントリビューターは本ライセンスまたは成果物の使い方に関連して 生じる直接損害、間接損害、偶発的な損害、特別損害、懲罰的損害、または結果 損害を含め、営業権の損失、業務の停止、コンピューター障害または誤作動、そ の他の商業上の損害や損失など、いかなる損害に対しても、たとえそうした損害 の可能性をたとえ知らされていたとしても、あなたに責任を負わないものとしま す。
- 保証または追加的責任の引き受け
成果物またはその派生成果物を再頒布する際、あなたはサポート、保証、損害補 償、またはその他の責任や、本ライセンスに矛盾しない権利を提示し、これを有 料にすることができます。ただし、そうした責任を引き受ける場合、あなたはそ れを自分自身のためにだけ自己責任として行えるのであって、他のコントリ ビューターのために行うことはできません。また、あなたはそうした保証や追加 的責任のせいで他のコントリビューターに責任が降りかかったり賠償要求が出さ れたとしても、それらのコントリビューターに損害が及ぶのを防ぐと共に各コン トリビューターの損害を補償することに同意しなければなりません。
使用、複製、および頒布に関する条項の終わり
付録: Apache Licenseの適用の仕方
あなたの製作物にApache Licenseを適用するときは、次の定型文を添付して
ください。ただし、"[]"で囲まれている部分は、あなた自身の識別情報に置
き換えてください(その際、角括弧は取り除きます)。また、この文言を該
当するファイル形式に合ったコメント構文で囲んでください。さらに、第三
者アーカイブ内での識別を容易にするため、ファイル名またはクラス名なら
びに趣旨説明が著作権表示と同じ「印刷ページ」に現れるようにすることを
お勧めします。
Copyright 2024 MITSUGU OYAMA (online nick nake OrzBruford)
Apache License Version 2.0(「本ライセンス」)に基づいてライセンスされま す。あなたがこのファイルを使用するためには、本ライセンスに従わなければな りません。本ライセンスのコピーは下記の場所から入手できます。
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
適用される法律または書面での同意によって命じられない限り、本ライセンスに 基づいて頒布されるソフトウェアは、明示黙示を問わず、いかなる保証も条件も なしに「現状のまま」頒布されます。本ライセンスでの権利と制限を規定した文 言については、本ライセンスを参照してください。
The MIT License
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本ソフトウェアおよび関連する文書のファイル(以下「ソフトウェア」)の複製を取得した全ての人物に対し、以下の条件に従うことを前提に、ソフトウェアを無制限に扱うことを無償で許可します。これには、ソフトウェアの複製を使用、複製、改変、結合、公開、頒布、再許諾、および/または販売する権利、およびソフトウェアを提供する人物に同様の行為を許可する権利が含まれますが、これらに限定されません。
上記の著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアの全ての複製または実質的な部分に記載するものとします。
ソフトウェアは「現状有姿」で提供され、商品性、特定目的への適合性、および権利の非侵害性に関する保証を含むがこれらに限定されず、明示的であるか黙示的であるかを問わず、いかなる種類の保証も行われません。著作者または著作権者は、契約、不法行為、またはその他の行為であるかを問わず、ソフトウェアまたはソフトウェアの使用もしくはその他に取り扱いに起因または関連して生じるいかなる請求、損害賠償、その他の責任について、一切の責任を負いません。