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メイカソン参加者等のフィードバックを元に項目を追加
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本FAQの対象とする範囲、アイデアをパブリックドメインする理由及びそうしたくない場合にとりうる方法、メイカソン終了後の開発継続、チーム間の交流等
に関する項目を追加。
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kotobuki committed Mar 18, 2014
1 parent bc5adc4 commit 2e8e5d3
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20 changes: 19 additions & 1 deletion FAQ.md
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# メイカソン参加同意書に関するFAQ

**本FAQは、「メイカソン参加同意書」により運営されるイベントに関するものであり、異なるルールにより運営されるメイカソンに関する説明ではありません。また、そのような異なるルールにより運営されるメイカソンを否定する趣旨でもありません。**

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Q:同意書の第3項【アイデア】に関して、アイデアによっては特許等として権利化できる場合があると思います。それをどうして人類の共有財産(パブリックドメイン)として扱ってしまうのでしょうか。

A:よく誤解されていることですが、アイデアは著作物にあたらず著作権により保護されませんし、アイデアそのものに特許権等の知的財産権が発生するわけではありません。アイデアについては、特許権、実用新案権、意匠権などに関し特許庁に出願を申請し、登録されることで初めて権利が発生します。また、そうした申請を行うためには、アイデアをどのように実現すればよいかという技術的な実現方法を伴う必要があり、そのような実現方法を伴って初めてアイデアは特許権の対象となる発明となります。

本同意書では、実現方法を伴った発明として権利化される場合を除外したうえで、メイカソンでプロトタイプとして実装したものに関しては、このような実現方法を伴い、権利化される可能性がある「成果物」として、アイデアと区別して規定しています。本同意書第3項は、このようなアイデアに関する法律上の地位を確認した規定ということになります。

なお、アイデア自体についても、法律上まったく保護されないわけではなく、デッドコピーの場合には不正競争防止法や民法による保護が受けられる場合があります。また、アイデアを第三者に利用されることを望まないのであれば、NDA(秘密保持契約)を締結したり、そもそもメイカソンにそのようなアイデアを持ち込むことを控えたりする等の方策も考えられます。

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Q:メイカソンでそのまま製品にできそうなプロトタイプまでできた場合、製品化に向けて進めたいという希望が出てくると思います。その場合、メイカソンでチームメンバーだった人々との間における権利の取り扱いは、どのように考えれば良いでしょうか。
Expand All @@ -18,6 +24,12 @@ A:チームのメンバーがそれぞれどのようにメイカソンでの

いずれにしても、製品として世の中に発売するためには、開発・製造過程の途中で技術的あるいは組織的な問題で失敗する、他人の持つ知的財産権を侵害して訴えられる、販売までたどり着いても商業的に失敗するなど、様々なリスクが伴います。確かに、アイデアを創出し、それをプロトタイプとして実装までの段階も非常に重要ですが、その後のプロセスの大変さをお互いに十分理解して、上記のような取り決めをしておくことが重要です。

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Q:このメイカソンには多様な人々が様々な動機で参加すると思います。私自身は、良いアイデアができたらぜひビジネスにしたいと考えています。メイカソンの期間終了後、他のチームメンバーが継続を希望しない場合でも、その後のブラッシュアップを勝手に一人でやってよいでしょうか。その場合、元々のアイデアとは大きく変化していくこともあると思いますが、最初のアイデアをつくるに参加した人々のクレジット等はどこまですべきでしょうか。

A:法的には、アイデア自体には原則として権利が発生しないため、メイカソンにおいて出てきたアイデアを独自にビジネス化することも可能なように思います。しかし、一方で、メイカソンのアイデアをビジネス化する場合、そのアイデアと思われるものに著作物が混入していたり、アイデアと著作物の区別が曖昧なものがあったりすることが多いのが現実です。また、実装を進めていく段階で大きく変化し、実現方法やビジネスモデルが異なるものになったのに、同じアイデアに見えてしまうこともあります。後のトラブル防止の観点からも、メイカソン終了時、他のメンバーと、製品化に継続して参加を希望するか否か、独自に製品化をしてよいか、製品化の際にクレジットを入れるか否か等について話し合っておくことを推奨いたします。

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Q:メイカソンの他の参加者が創出したアイデアとほぼ同じものを、現在あるクライアントとのプロジェクトで進めています。こちらが先に発表した場合、その参加者のアイデアを盗んだという誤解を受けないよう、既に取り組んでいることを伝えたいと思います。そのクライアントとのNDA(秘密保持契約)に違反することなく、同じアイデアを既に持っていることを伝えるにはどうすればいいでしょうか。
Expand Down Expand Up @@ -61,4 +73,10 @@ Q:同意書の「公開」は主催者側の公開については記載され
A:同意書第2項に定めるとおり、自らが作成した成果物や自らが参加したチームが作成した成果物については、当該参加者またはチームのメンバーに権利が帰属するので、参加者自身がSNS等において成果物やイベントの様子について公開することは制限されません。
一方で、他の参加者や他のチームの成果物に関しては、当該他の参加者やチームのメンバーに権利が帰属するので、その様子を公開するには、権利者に一言断って許諾をとるか、その成果物の詳細がわかるような形での公開は控えていただく必要があります。

特許権、実用新案権、意匠権に関しては、インターネット等における公開により、権利の要件となる新規性が喪失してしまい、権利化が不可能になるケースがあります。「たかがSNS等における公開」と高をくくってしまうことにより、そのような重大な結果が生じてしまう可能性がありますので、他の参加者や他のチームの成果物に関しては、参加者相互で慎重に判断する必要があります。
特許権、実用新案権、意匠権に関しては、インターネット等における公開により、権利の要件となる新規性が喪失してしまい、権利化が不可能になるケースがあります。「たかがSNS等における公開」と高をくくってしまうことにより、そのような重大な結果が生じてしまう可能性がありますので、他の参加者や他のチームの成果物に関しては、参加者相互で慎重に判断する必要があります。

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Q:このメイカソンには多様な人々が様々な動機で参加すると思います。私自身は、良いアイデアができたらぜひビジネスにしたいと考えています。メイカソンの期間終了後、他のチームメンバーが継続を希望しない場合でも、その後のブラッシュアップを勝手に一人でやってよいでしょうか。その場合、元々のアイデアとは大きく変化していくこともあると思いますが、最初のアイデアをつくるに参加した人々のクレジット等はどこまですべきでしょうか。

A:法的には、アイデア自体には原則として権利が発生しないため、メイカソンにおいて出てきたアイデアを独自にビジネス化することも可能なように思います。しかし、一方で、メイカソンのアイデアをビジネス化する場合、そのアイデアと思われるものに著作物が混入していたり、アイデアと著作物の区別が曖昧なものがあったりすることが多いのが現実です。また、実装を進めていく段階で大きく変化し、実現方法やビジネスモデルが異なるものになったのに、同じアイデアに見えてしまうこともあります。後のトラブル防止の観点からも、メイカソン終了時、他のメンバーと、製品化に継続して参加を希望するか否か、独自に製品化をしてよいか、製品化の際にクレジットを入れるか否か等について話し合っておくことを推奨いたします。

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